林雄介のブログ!(はてな)

作家の林雄介。元農林水産省のキャリア官僚。政治評論家。

富山大学専攻科の判例(行政書士試験の質問回答)

富山大学単位認定訴訟は、2つあります。メジャーな方は学部生の判決で、部分社会の法理で、単位認定は大学の教育権が及ぶので、裁判所は司法審査できない。

もう1つは、背景説明が必要で、昭和30年代は地方大学は大学院がないんです。なので、専攻科という形で大学院を運営していた。しかし、学則上は、今のオープンカレッジの扱いなので、専攻科生は学生ではなく、一般市民が富山大学のオープンカレッジに参加したけど、単位不認定で修了書が貰えなかった。これは、司法審査の対象だと判決が出たんです。

これは専攻科が実質的には大学院でありながら、規則上は市民大学的な公開講座だったから、司法審査の対象になったわけです。富山大学大学院なら、司法審査の対象にはならなかったんですよ。

小保方さんの博士号も早稲田大学に授与権があるから、司法審査の対象外。ただし、オープンカレッジや外部向けの司書養成講座の単位認定は、大学自治の範囲外の判決になるでしょうね。

はやし。林雄介。