林雄介のブログ!(はてな)

作家の林雄介。元農林水産省のキャリア官僚。政治評論家。

高須クリニックと大西健介議員の裁判について。(*^_^*)

いつもありがとうございます。林雄介です。(*^_^*)

最高裁判例平成9年では、ある医療法人の批判を国会で議員がした。で、翌日、批判された医師が自殺した。それで国家賠償請求を奥さんが起こすんです。

国会議員の免責特権というのは、国会議員の国会での発言の責任を免除するという憲法の規定です。

東京地裁の国会騒乱事件の判例では、国会の議論で、例えば、サラ金やパチンコ規制をするときに具体例をあげた場合に名誉毀損になる。それで、自由に議論できるように、ある程度の名誉毀損は免除するというのが免責特権なんです。

しかし、平成9年最高裁判例では、「無条件に全て免責されない」といっています。要するに、、議員が不正や虚偽の発言をすれば、免責特権は使えないのです。

じゃあ、高須クリニックの場合はどうか?というと、大西議員は、悪徳美容外科に対する規制という正当な議員活動として発言しました。これは、最高裁判例で、免責特権が認められるケースです。

ただし、高須クリニックが悪徳美容外科であるという認識をもって、発言し、高須クリニックを規制しなければいけないという議論である場合においてのみ免責特権が適用されるんです。

今回の発言は、悪徳美容外科高須クリニックの因果関係がないんですよ。高須クリニックが悪徳美容外科であるから、規制するという議論なら免責特権は使えるんですが、少なくとも大西議員が高須クリニックが悪徳美容外科であると信じるにたる理由があれば、免責される可能性が高いのです。

ところが、高須クリニックが悪徳美容外科であるから、高須クリニックを規制しろという議論ではなく、エステから美容外科に紹介する悪徳美容外科を規制する議論で、高須クリニックは該当しないんです。また、文脈的にも、高須クリニックはついでに出しちゃったんです。ですから、議会活動ではなく失言の類いなんです。

なので、裁判所は和解勧告を出すはずです。大西議員が、「余計なことを言って、大変、失礼なことを申し上げた。悪徳美容外科の規制議論であったが、高須クリニックとは無関係な悪徳美容外科を想定していたが、調子にのって、高須クリニックを想起させる発言は失言であったので、ごめんなさい」で和解できるんですが、逆に高須クリニックとは明言していないと大西議員が主張し、高須院長も和解を拒否した場合、「不適切な発言があったが、」このあとは最高裁次第です。

1000万の賠償は認められない。もうひとつは、国会の議論は名誉毀損が起こり得るという前提があります。なぜ、議員の免責特権が認められているか?というと、「司法判断しなくても、問題がある議員は、選挙で落選するだろ」という大前提があるわけです。

選挙で選ばれた国民の代表が議員ですから、問題があるなら、選挙で当選させるなということです。

林雄介with,you。