林雄介のブログ!(はてな)

作家の林雄介。元農林水産省のキャリア官僚。政治評論家。

警察庁は、取り締まり対象となる児童ポルノを示すべき。

裁判で、「児童ポルノ」と確定しているのは「関西援助交際」。これは製作者が逮捕されています。製作者を逮捕したもののリストを公表しないと、「合法か違法か?」の判別がつくのか?

小学生のエロビデオなんか流通してないでしょう?。そうすると、中高生以上ですよね。宮沢りえの「撮影日が17歳じゃないのか?」という写真集も違法なのか?合法なのか?

違法なら、罰則化される前に警察で回収すべきだし。

サイバーパトロールって、1日中、税金使って、エロ画像閲覧してるの?

児童ポルノの立件って、どうやるの?
「関西援交」は、医師による鑑定と、出演した女性を警察が調べて、それで年齢を特定させたんですよ。

15歳~19歳までの年齢特定が可能なのか?過去の裁判で、児童ポルノと立証していないものは、結局、取り締まれないんじゃないのか?

もう1つ、事実かどうかわからないのですが、関西援交に出演していた小学生が、成人してAVに出演しているという噂もある。今、児童ポルノを新規で作るのを罰するのは理解できます。過去に児童ポルノに出演して、補導されて、今、AV女優をやっている人間の保護法益ってあるのか?

リベンジポルノの類が拡散されたのをとめるのは理解できる。しかし、これ、ばら撒かれたのが高校生同士の合意のカップルだったら、公権力を使って強制的に守るレベルの保護法益があるのか?
誘拐されたり、レイプされた少女のポルノを公権力で止める保護法益はあるんだけど、同意のカップルだった子供のリベンジ・ポルノを公権力で強制的に止める保護法益が大きいとは思えなんですよ。

刑事罰を課すから、守る保護法益が小さかったら、害悪しかないんですよ。あと、宮沢りえの17歳のヌードの保護法益ってあるのか?
警察も含めて18歳と思っていたんでしょ?。新聞に一面広告出したよね?。ヌードではなくても、セミヌードみたいな状態でしょう?その新聞の所持も犯罪にするのか?(過去記事の総集編)

児童ポルノ単純所持は無理がある。規制かけるなら、省令か政令で、「規制対象を具体的に、関西援交なら関西援交」と告知すべきですよ。行政裁量で決めれることではないと思うし、逮捕権の乱用になる。

はやし。