林雄介のブログ!(はてな)

作家の林雄介。元農林水産省のキャリア官僚。政治評論家。

盗撮パンチラ 児童ポルノになるの?(検索回答)

裁判所が判断することです。

ただ、盗撮である以上、「性的目的」とみなされますし、対象が児童であれば、「児童ポルノ」だと思うのですが・・・。

児童ポルノは、ジュニアアイドル対策で、「胸や臀部」が強調された映像という箇所があります。パンチラは、臀部または性器に隣接した場所を強調した写真ですから、対象が18歳未満の場合、女子高生のパンチラ盗撮はモロに児童ポルノです・・・。

これ、そういうDVDでも持ってる人かな・・・。規制対象だと思いますよ。
ジュニア・アイドルの紐パンやビキニを規制するために、胸や臀部の強調が入っているんですよ・・・。ヌードではなくても、紐パンのお尻のアップも引っかかるんです・・・。というか、それに規制をかけるための法律なんです・・・。

問題は、文言をいくらでも拡大解釈できること。

極端な話、体操服やブルマ。エロい主旨で売れば、規制対象になると思う・・・。ですから、エロビデオ系で18歳未満が写ってるもの、盗撮とか、ゲーセンでパンチラみたいなのは絶対に見ないほうがいいですよ・・・。

中山美穂の「まいどお騒がせします」とか、パンツの穴?みたいな映画、厳密に法解釈すると引っかかるんじゃないだろうか・・・。議員立法だから、あらゆるケースを想定して法律を作っていないんですよ・・・。エロ系バラエティーや映画が引っかからないか、官僚が作ったら最初に考えるんですけどね・・・。過剰規制になるから・・・。議員に立法させたらダメといういい例でしょうね・・・。


はやし。