林雄介のブログ!(はてな)

作家の林雄介。元農林水産省のキャリア官僚。政治評論家。

選挙 おにぎり 買収

選挙 おにぎり 買収→検索ですが「買収ですよ」。(労務員の食事カウントだと別。ポスターを貼ってきた後援者が事務所に来た時に、食事の上限にになってなかったら出せますが・・・)。

基本は禁止なんです。禁止だけど、茶もダメか?ということになって、お茶とみかん、「お茶うけ」、漬物程度はOKになったんです。

で、香川県は、お茶うけにうどんを食べる地域があって、例外的に、うどんが黙認されていますが、基本は「ダメですよ。」他の地域で、うどんを出したら100%買収になりますからね。おやつに「おにぎり」なんか食べないでしょ?。特殊な地域的慣習で、「おやつにおにぎりを食べる」地域があれば、微妙ですが・・・。おやつと間食は別ですよ。農作業の合間に、食べるのはおやつではなく、「間食」ですからね。選挙区が農村ONLYで、村の会合で、絶対におにぎりが出て、それが「憲法化」している地域だとわかりませんが・・・。

食い物は基本はダメ。
ただし、運動員には食事を提供できるから、労務者のみ食べれます。
選挙カーの運転手とか、うぐいす嬢。
上限があって、選管に食事を出した人数と明細を提出する義務がありますからね。運動員は、食事を出せますが、上限があるし、常勤運動員以外は出せない。電話かけの人に食事を出すと、上限を超しちゃうから、普通は、午前中と午後、別々の人に来てもらうから。

人数の上限があって、人数上限を作らないと、お手伝いに来た支援者に食事を出しちゃうんですよ。だから、金額の上限と人数の上限制限があります。10人ぐらいになら、おにぎりを出せますが、20人、30人に出していたら、買収になりますよ。人数上限を超えているから。

1日45食。選挙カーとウグイス2人と同乗者1人で4人~5人として、昼、夜で10食。常勤運動員4人で昼、夜で8食。
あまった分を、お手伝いに来た人に渡すことはありえますが・・・。
1日10人ぐらいなら、事務所のお手伝いの人に出せると思いますが・・・。
余分に食事を出せるのは、「北海道とか選挙区が広い地域で、車で数時間かけてお手伝いに来る人がいる可能性があるから。」

炊き出しも基本はダメです。都市部はないんだけど、田舎で炊き出ししている地域があるから。

食事はダメ。おやつに芋煮や豚汁なんか食べないでしょう?
豚汁は、100%アウト。芋煮は過疎地だとわからない。

香川県のうどんは、総務省から注意して禁止しないと、変な例外になるから・・・。