林雄介のブログ!(はてな)

作家の林雄介。元農林水産省のキャリア官僚。政治評論家。

改正児童ポルノ法は弊害しかない。o(^▽^)o

いつもありがとうございます。林雄介です。o(^▽^)o

単純所持を罰則化して、例えば、ウィルスや児童ポルノを送ってきて、恐喝する児童ポルノ送りつけ詐欺が多発しますよ。
単純所持罰則規定で得られる法益より、単純所持罰則規定で失われる法益が明らかに大きい。
議員のパソコンにウィルス感染させられて、冤罪逮捕されたらどうするのか?。
役所のセキュリティーも甘いから、一斉にアノニマス児童ポルノ霞が関に送られたらどうするのか?。

もう一つ、児童ポルノ単純所持規定は、性的な目的の保有禁止です。3年後に二次元もやる。例えば、しずかちゃんの入浴シーンに性的興奮を覚える人間はドラえもんのDVDを破棄しなければいけなくなる。

この破棄が問題なんです。3次元はともかく、2次元規制は破棄させたら、憲法の財産権の侵害になる。ですから、現行の憲法で二次元規制をかけて、所有者に破棄させたら、最高裁まで不毛な裁判をやることになる。財産権の侵害だから。
単純所持規定より、破棄させる規定が憲法違反になるんですよ。性的嗜好目的は家族写真を除外するためでしょう。しかし、もし家族写真や卒業アルバムに性的嗜好を感じる人間が出てきたら破棄させたり、逮捕するのか?。もう一つ、私は規制対象になる児童ポルノを保有しています。幼稚園の卒業アルバム、女子が胸を出して水泳をしている写真がある。これ、卒園アルバムを破棄しなければ逮捕するのか?。
あと、幼稚園のときの従兄(男)と庭でプールで水遊びしている写真は、第三者(従兄)の男性器がうつっている。これも、破棄対象なのか?。仮に、私が小児性愛者であれば、単純所持規定で刑事罰を受けることになります。つまり、客観的な取り締まりが不可能なんですよ。

なぜ、国際条約でプロバイダー規制で対応せずに、単純所持罰則なのか?そもそも、17才と18才の裸を医学的に立証可能なのか?見分けられるのか?。
女子大生のエロ漫画は問題なく早稲田大学の校内でエッチをしている漫画は問題ないが、早稲田大学付属で17才の女子高生とエッチした漫画は罰則をかけるのか?。
法律として運用が無理なものは立法したらダメなんです。政治家が、立法の基礎をわからないのが一番、怖い。


林雄介with,you。

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