林雄介のブログ!(はてな)

作家の林雄介。元農林水産省のキャリア官僚。政治評論家。

女子高生の盗撮AVは児童ポルノ?(検索回答)。

18歳以上の女優の企画AV(コスプレ)ではなく、本物の女子高生の盗撮AVはパンチラは、「児童ポルノ単純所持」に該当しうると思われます。

児童ポルノ単純所持処罰規定は、ビキニやふんどしで撮影されたジュニアアイドルの写真集やイメージビデオの規制を想定しているため、パンチラAVの出演者が18歳未満であれば、法的規制対象となります。民家盗撮、プリクラ盗撮の女子高生もAV女優のやらせではない限り規制対象になります。

性的対象になりうるものを規制しているので、18歳未満の盗撮ものは、単純所持だけを問題にすると、運動会の盗撮以外は引っかかると思いますよ。あるのかは知りませんが、18歳未満の盗撮水着。ホームビデオだと規制対象になりませんが、AVとして売られていたら、性的目的になるから。

AVは盗撮もののやらせ証明できないやつの流通規制かけた方がいいんですよ。あと、痴漢もの。普通のAVはモザイクはずさせるべき。

はやし。