林雄介のブログ!(はてな)

作家の林雄介。元農林水産省のキャリア官僚。政治評論家。

盗撮 購入履歴 逮捕(検索回答)

児童ポルノ単純所持違反なんですが、盗撮ビデオってあるんですよ。

女子高生のパンチラとか、修学旅行を盗撮しましたみたいなの。昔、書いたんですが、「鬼姫?」。現役の女子高生が同級生の盗撮をして、彼氏が販売して、逮捕された事件がありました。ですから、「明らかにコスプレ」と断言できるエロ・ビデオ以外は危ないですよ。

事件になったものしか知りませんから、どういう形で流通していたのか?は知りませんが・・・。

関西援交や鬼姫の流布状況はわかりません。わかりませんというのは、流布状況を調べるために、検索をかけると「児童ポルノの単純保持」に該当する可能性があるからです。文字だけならいいけど、「画像」があったらアウトだし・・・。変な例えですが、「覚せい剤の密売の取材をするために、覚せい剤を買ったら、犯罪でしょう?」。

本当に、「児童ポルノ」を根絶したいなら、単純所持を処罰せずに、「NPO」に監視してもらって、「児童ポルノ」の可能性があるものは、すべて警察庁から掲載サイトに削除依頼を出すべきなんです。

アメリカにサーバーをおいてある、日本語のエロ・サイトって、アメリカで作業してるの?。日本で規制されているエロ動画というのかな?それを本拠地を米国に移して、作業したとして、作業してるのは国内じゃないかな?。

ネット時代に、「国ごとにエロ」の基準が異なるっておかしいんですよ。
児童ポルノはね、「世界基準を決めて。世界基準で規制して。掲載を刑事罰の対象にしたら、サーバーに掲載できないから、それでいいと思うんですよ。」

本当に、規制すべきは、「新規で児童ポルノを作成されること」なんです。
10年、20年前の児童ポルノを取り締まるより、「これから、児童ポルノや買春等の性犯罪被害にあう児童を減らすこと。」こっちの方が大事なんですよ。

極端な話、1人美人局できるよ。痴漢の冤罪の示談金詐欺と同じで、17,16歳の子が、自分でセルフヌードを撮影して、18歳以後に知り合った人に送りつけて、「恐喝すればいい」。
児童ポルノって、極端な話、女子の婚姻年齢が16歳ですよね。16歳で結婚するじゃないですか?。実際は、皆無でしょうけど。高校時代からの交際でもいいですよ。配偶者の16歳、17歳のヌードというか、エロ写真を持っていても犯罪になるわけですよ。

SNSで、18歳以上になってから、出会い系っていうんですかね?それで知り合わせて、若い時の写真見る?って聞いて、「女子高校時代のヌード」と書いて、相手が見たいといったら「送りつけて」、「恐喝できますよ。」
そういう犯罪が出てくるだろうし、被害者が加害者になるから、発覚しないですよ。他人のものを送るんじゃなくて、自分の17歳、16歳の時のヌード写真でいいわけですよ。で、やるのは18歳を過ぎてから。
これをね、重過失ではないと裁判で覆すの無理ですよ。

盗撮の購入履歴も、捜査令状がないと無理。他の検索はアマゾンの購入履歴とありましたが、「アマゾンでそんな危険なもの」売ってるんですかね?。

盗撮動画って犯罪か?。盗撮は犯罪ですよ。盗撮ビデオの所持そのものは問題ないと思う。ただし、修学旅行モノ、女子高生のパンチラみたいな類のもの、あとは、ジュニア・アイドルのイメージ・ビデオ。この類は、捜査令状を取れますからね。もしも、記録が残る形で、児童ポルノに該当するものを購入している場合は、「廃棄して、写真を撮るべきです。」
シュレッダーにかけるか、やぶってゴミにだしてください。で、写真を残す。
所持が処罰対象だから、廃棄した証拠写真を残すしかないですよ。本当は、警察が、児童ポルノ回収箱を作るべきなんですけどね・・・。

匿名で、シリアルNOだけ発行して、警察で回収してあげたら?宅配で。
買った人間が、「廃棄した証拠」は警察に現物を送りつけるしか無理ですよ。だって、いつ廃棄したか?わからないわけですよね。

過去の購入履歴から、捜査令状を取って、摘発する場合は、「廃棄の証拠」を残せないじゃないですか?弁護士が、エロ本廃棄証明書を1万ぐらいで売るんじゃない?。日時の証明をしようと思ったら、弁護士立会いでエロビデオなり、エロ本を廃棄しないと証明にならないと思うんですよ。

はやし。