林雄介のブログ!(はてな)

作家の林雄介。元農林水産省のキャリア官僚。政治評論家。

児童ポルノを買っちゃった人はどうすればいいのか?

関西援交とか、「明らかに児童ポルノ」とわかっているものは、「DVD」やビデオ類の場合、「廃棄して、写真の記録を残す」、特にネットオークションや通販で買って記録が残っている場合は、「廃棄の証拠を残す。」

ダウンロードの場合。「復元不可能にするソフト」で復元不可能にする。

本当は、「警察」が回収すればいいんですけどね、エロ本を。

問題は、グレーゾーンのもの。メーカーの責任になるから、メーカーが18歳以上と明記してある商品しか買うなとしかいいようがないです。

たぶん、最高裁まで争う人出てくると思う・・・。児童ポルノ法自体が問題になる可能性がある。おそらく、ジュニア・アイドル規制で、「胸や臀部の強調はダメ。」とか「衣服の一部をつけていないもの」はダメとか、法律の表現に問題があるから、この列挙すべきだったんですけどね、「通常、用いられない水着、ふんどし等で」(Tバック等の規制)、衣服を一部着けていない状態にすると、グレーゾーンが出てくる。(スクール水着)とか・・・。

ガチのロリコンなら、衣服関係ないと思うんですよ・・・。普通に、テレビとか自治体の広報とか、入学案内で興奮するんじゃないのか?

児童ポルノ規制は、本来、取り締まりたい対象を取り締まれないと思う。
もう1つは、児童ポルノを閲覧した人間が、児童相手の性犯罪に走るのか?逆の場合、どうするんだろうと思って・・・。AVがなくなったから、本物を襲う犯罪者出てくるんでない?冗談抜きで。

二次元だけの人もいれば、二次元も三次元もOKの人もいれば、二次元しかダメな人もいる。逆に、三次元でリアルだけを対象にする人がどれくらいいるのか?。性犯罪そのものの性的嗜好の研究からはじめなきゃいけないんだけど、「取り締まる側がカルト」、禁酒法と同じで宗教なんですよ。

少年Aでも、罰するんじゃなくて、「動機」の研究が必要。オウム真理教でも残虐犯罪でも、研究対象にすべきで、罰しても似たような犯罪が起こったら無意味。快楽殺人は、殺人そのものが目的と、FBI心理捜査官なんかはいうんですよね。本当か、どうかは別にして。

FBI心理捜査官は、「死刑に反対している。」研究対象として、生かしておけという意見。少年法も、「罰しても無意味」、「生涯、研究対象にするように法改正」した方がいいんですよ。

厳罰主義で、防げるのは、知能犯だけ。粗暴犯は無理。詐欺とかは、厳罰にしたら減る。暴力事件とか、殺人事件は厳罰にしても減らない。

いちいち、刑法と判例調べて、殺人する人はいないから。

はやし。