林雄介のブログ!(はてな)

作家の林雄介。元農林水産省のキャリア官僚。政治評論家。

土曜日ですね。権力は乱用してはならない。

こんばんは。

暑かったり、寒かったり、雨だったり・・・。

厳しい季節です。

皆様、お元気ですか?

児童ポルノ法、単純所持が罰則化され、来月から処罰がはじまるんですが、これはおかしい。新規購入者や新規取得者を罰するのはまだ、理解できます。しかし、過去の所持分は、「明らかに違法な児童ポルノを購入してれば、別ですよ。」普通のエロ本やジュニア・アイドル本も対象になりうる。まだ、エロ本やジュニア・アイドルもの全部が対象ならいいんですよ、エロ本を全部、処分すればいいだけだから。

幼稚園や小中学校の卒業アルバムに水着写真がある場合、いやらしい目で同級生を見ていたのであれば「児童ポルノ」になるんですよ。
法律で「社会通念上、持ちうるものは除外する」という規定がないから。

警察庁が作る法律は、問題が多すぎる。
規制をかける場合は、悪意がない人間を除外するために、「社会通念上、所持しうる写真等を除く」という除外規定が必要なのです。
警察庁は、「別件逮捕」に利用できるように、除外規定を法にいつも盛り込まない。これは、大問題なんですよ。

権力は、乱用してはならない。

自転車でも、取締りのメインがイヤホン運転やながらスマホなら、それを取り締まる法にすべきなのに、「警察の裁量で規制できるようにしてある。」これは、「官僚が絶対にやったら駄目なことなんです。」

行政裁量は、国家の存続に関わる国防や外交を除けば、最小限度にしないといけない。特に、規制をかける場合は、最小限度の規制にしないといけない。ですから、「麻の実」の所持は合法なんです。しかし、「発芽させた時点」で逮捕されるんです。水をかけたら、アウトですよ。発芽目的だから。明確に、「麻の実の発芽」という基準があるんですよ、大麻の取り締まりでも。ところが、児童ポルノは、明確な基準がないんです。

極端な例をあげましょうか?配偶者とか恋人の中高時代のセミヌードというか、水着写真で発情したら、「犯罪」になるんですよ。法の厳密な解釈をすればそうなる。児童ポルノの全裸は理解できます。臀部や胸の強調という箇所は、ジュニア・アイドルと呼ばれる未成年の児童のTバックみたいなのを規制する目的なんです。しかし、除外規定がないから、配偶者の高校時代の海水浴かなんかのTバック写真で発情したら、犯罪になるんですよ。発情するかどうかは別問題にして。

例えば、SNSなんかで、女子高生が自分のセルフヌードを売る。それを買う、これを処罰する、これは健全な児童育成に必要なことです。しかし、女子大生が、自分の17歳の時のヌード写真を売りつけますよね?買ったら、犯罪ですよね?「ですから、架空請求みたいな送り付け詐欺とか、ウイルスを使って児童ポルノに感染させ、警察に通報されたくなければ振り込めみたな犯罪がでてきますよ。(こうしたケースは処罰対象にならないけれど、絶対に騙される人が出てくる。)
警察が、詐欺師の片棒をかついでるわけですよ。

行政官として、「こうした愚法を作った警察庁の政策立案能力を危惧します。」

児童ポルノは駄目だけど、「不老不死のきのこを売ったアグネス・チャン」の主張を国会で聞く政治家が「馬鹿」ですよ。

はやし。