林雄介のブログ!(はてな)

作家の林雄介。元農林水産省のキャリア官僚。政治評論家。

なぜ、児童ポルノ配布で摘発される人がいるのか?警察の逮捕状請求のやり方。

いつもありがとうございます。林雄介です。o(^▽^)o

児童ポルノ拡散の抑止力になればと思いますから、私の仮説を書きます。

児童ポルノの配布行為を摘発するには、裁判所の逮捕状が必要です。ネットの配布行為に対する現行犯逮捕はできません。そういうテレビ報道があったようですが、不可能です。なぜなら、プロバイダーに個人情報を出させる段階で裁判所の令状が必要だからです。児童ポルノのネット配布行為の現行犯逮捕の映像が流されていましたが、裁判所の令状がなければ任意捜査になりますから、相手が拒めば自宅に入れません。実務的に、令状なしで強制捜査をすれば、警察官が不法侵入で犯罪行為を犯すことになります。ですから、絶対に令状は取っています。

では、ファイル共有ソフト児童ポルノを配布していたとして、裁判所の令状がおりるかどうかなんですね。結論から書けば、17才、16才の特定って医学的に難しいんですよ。そうすると、制作者を逮捕する場合は、客観的に18才未満であると立証する必要があります。これはかなり難しい。「しかし、児童ポルノファイル共有ソフトでの配布行為は、摘発するために簡単に逮捕状をとる方法があります。」

過去に、児童ポルノだと立証された映像を配布していたら、逮捕状は確実におります。新規で立証するのは大変なんですよ。しかし、過去に裁判所で児童ポルノと断定された違法映像がありますね。これを配布したら、逮捕状はとれるんです。ただ、純粋に児童ポルノを配布していただけなら逮捕できないはずなんですよ。P2Pなら。コミュニケーション不在で純粋に児童ポルノをばらまいていたとしても、調べようがないから、掲示板みたいな形でAさんが児童ポルノがありますと言った場合にAさんの個人情報を捜査してAさんが児童ポルノを配布しているかどうかを調べるやり方でしか捜査できない。
ですから、過去に裁判所が違法映像と断定した児童ポルノは配布したり、保有しなければいいわけです。推論ですが、18才の女性が女子高生の格好をしている性的な映像が児童ポルノかどうか判別できませんよ、制作者を捕まえない限り。私なら、過去に裁判所が児童ポルノと断定した映像を持っている人間の逮捕状を請求します。

林雄介with,you。

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