林雄介のブログ!(はてな)

作家の林雄介。元農林水産省のキャリア官僚。政治評論家。

橋下徹弁護士、公職選挙法否定、ツイッターでの政治活動を行う。弁護士の懲戒処分の対象になりうる可能性。大阪弁護士会所属、橋下総合法律事務所。

いつもありがとうございます。林雄介です。
林雄介の衆議院選挙解説(アメーバ)「公式よくわかる政治入門」が開設されました。http://intely.jp/pc/group/477
http://intely.jp/yukehaya22まず、政党別議席数(12月5日林雄介推計値)。
自民党217議席民主党111議席日本未来の党36議席
公明党21議席
社民党議席
無所属諸派議席新党大地議席
国民新党議席
日本維新の会50議席
日本共産党議席みんなの党12議席

日本維新の会橋下徹氏が、公職選挙法をバカなルールと否定し、ツイッターでの政治活動を行っています。

問題は、橋下徹氏が大阪弁護士会に弁護士登録している弁護士(弁護士法人、橋下総合法律事務所)だということです。結論から書くと弁護士登録を取り消して政治活動をすべきだと思います。

弁護士が現行法を否定するのは、思想表現の自由がありますから問題ありません。ただ、弁護士が現行法を守らないのは弁護士の信用失墜行為に該当する恐れがあり、懲戒処分(戒告)の対象になりうる可能性が否定できないということです。

公職選挙法の批判は問題ありませんが、公職選挙法違反になりうる活動を現職の弁護士が行うことは、法治国家の否定になります。法曹が国民に法を守らなくて良いと受け取られかねない行動を取ることは、弁護士の信用失墜行為に該当する可能性が否定できないのではないでしょうか?。

ですから、弁護士登録を取り下げて政治家として政治活動を行うべきです。橋下徹氏の政治家、大阪市長維新の会の使い分けは国民に理解しがたい。

政治家として政治活動を行うことは問題ありませんが、弁護士登録している現職の弁護士が現行法を否定した上で違法の可能性があるという認識の下(本人は選挙活動ではなく政治活動と主張)、公職選挙法に抵触する可能性がある(グレーゾーン)を行うことは弁護士としてはどうかなあと思います。

橋下総合法律事務所は複数の弁護士が所属しているため、看板弁護士として弁護士登録を取り下げれない可能性があります。

大阪市長としての思想調査などに対して所属する大阪弁護士会会長から抗議声明を出されています…。

林雄介with,you。

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