林雄介のブログ!(はてな)

作家の林雄介。元農林水産省のキャリア官僚。政治評論家。

大阪ハズレ馬券課税事件について、そもそも当たり馬券への課税が二重課税。競馬監督課キャリアとして。

いつもありがとうございます。林雄介です。

大阪で、競馬の当たり馬券に課税して10億円の追徴課税と、懲役1年の求刑がなされました。皆さんご存知のように、私の前職は農林水産省の職員であり、競馬監督課の法令事務官でもあります。

まず、なぜ、10億円の当たり馬券に課税というおかしな事態が起こったのでしょうか?。通常、馬券は購入しハズレれば馬券を捨てます。そして、当たれば、納税義務が生じます。このことは農林水産省もJRAも告知しています。

ただし、通常は納税をしていないはずです。今回は、馬券の全ての購入をPCで行ったため、全ての購入履歴が残っているため、例えば3千万円当たって、次のレースで5千万円外した。この当たり馬券だけに課税しようとしているのです。これは、ネットでの馬券販売ゆえに起こった出来事です。
まず、宝くじは納税義務がありません。公営ギャンブルは納税義務があります。そして、馬券売上の10%は国庫(財務省)に納めています。馬券は25%を国とJRAで山分けした残りを配当金にしているのです。つまり、胴元が25%徴収し、その10%は財務省が持っていっているのです。競馬は戦費調達のために、はじめました。ですから、国の金儲けの手段です。事実上の課税ですから、当たり馬券への課税そのものが二重課税になるのです。

パチンコ等は事実上の換金ギャンブルでありながら、納税もせず国に上納金も納めていません。非国民的な娯楽です。競馬は、最初に国が馬券から天引き(事実上の課税)した後のお金を分配し、かつ宝くじは無課税ですから、競馬に課税すること自体が違法性があるのです。パチンコなら理解できます。競馬は、財務省と警察庁の天下りも受け入れています(パチンコは警察だけ)。ですから、馬券への課税そのものが本来、異常なのです。二重課税状態の所得税法が逆におかしいのです。

林雄介with,you。

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