林雄介のブログ!(はてな)

作家の林雄介。元農林水産省のキャリア官僚。政治評論家。

山本太郎、天皇陛下に原発廃止を直訴、園遊会で。こんなもん、議員辞職もの。

こんばんは!園遊会の直訴、あれ、天皇の政治利用だから、憲法的にアウトなんだけど・・・。

第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

これ、議員辞職請求を出されても文句が言えない。

 

天皇制廃止を、ブログに山本さんが書いても、表現の自由がある。ただ、特別職の国家公務員である参議院議員が、憲法体系で、天皇は内閣の助言抜きで国事行為は行えず、また、政治行為そのものができないため、園遊会天皇陛下原発廃止を直訴するのは、手紙でも問題。

 

請願法天皇に直訴する方法があるけど、「第三条
 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。」→天皇の公的行為は内閣の責任。


 

○国会法

第九章 請願


第七十九条  各議院に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

第八十条  請願は、各議院において委員会の審査を経た後これを議決する。
○2  委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した請願は、これを会議に付さない。但し、議員二十人以上の要求があるものは、これを会議に付さなければならない。

第八十一条  各議院において採択した請願で、内閣において措置するを適当と認めたものは、これを内閣に送付する。
○2  内閣は、前項の請願の処理の経過を毎年議院に報告しなければならない。

第八十二条  各議院は、各別に請願を受け互に干預しない。
 
簡単に書くと、山本太郎は請願そのものをできるわけだから、象徴天皇に直訴するのは、国会議員国民主権を放棄して、明治憲法天皇主権を認めたことになる。田中正造を引き合いに出すけれど、田中正造の時代は、主権を天皇が持っていたから、天皇に直訴するしか方法がなかった。田中は、各省庁の大臣と話し合いを重ねた結果、工業優先の政府方針で議員活動では、不可能なため、最後の手段として、命をかけて直訴した。で、受け取ると不敬罪で死刑を含む、重罰にしなきゃいけないから、精神障害者ということにして放免した。これは、田中が各省庁の大臣と協議していたから、閣僚も田中に同情はしていたけれど、国策として工業優先で行くことにした。
 
山本氏は、法体系そのものを理解できていない。
国権の最高機関は、国会なんだから、国会で議員が原発問題は決めること。
なんで、主権者の代表の国会議員が象徴天皇に直訴しているのか?
これ、議員辞職請求しないとダメ。
 
 

林雄介

そもそも、請願自体が国会で話し合われるんだから、山本太郎参議院議員は、当事者。請願する側じゃなくて、請願される側。