いつもありがとうございます。林雄介です。(*^_^*)
性的なという一文も無駄。死体をみて欲情する人もいるし。性的嗜好なんか主観でしかないから法規制は無理。
児童ポルノ単純所持は裁判になったら、「17才と364日のヌード」と「18才と1日のヌード」の立証なんかできるのか?
昔、関西援助交際?という児童ポルノのビデオがあって、児童かどうかの立証を裁判でやるために、医者にアダルトビデオを見せて、児童なんじゃないか?という不毛な議論をして、さらに出演者を探しだして家庭を崩壊させたんですけども、小中学生のポルノなら判別可能だとして、16才、17才と18才の違いなんかわかるのか?
現実的に単純所持罰則化をするなら、法制化後に撮影されたものに限定すべきだし、例えば、宮沢りえのサンタフェ?が17才後半の撮影時期があるから、児童ポルノになるならないの不毛な議論があるけれど、本人が30才、40才の写真も罰則化するのか?。
児童保護の法律がおかしな方向にいっている。
例えば、ハッカーに議員会館や霞が関のハッキングをされて、児童ポルノ・ウイルスをばらまかれたら、とりあえず官僚を全部、拘束するのか?。
次の衆議院選挙で、与野党の議員が、お互いに対立候補に児童ポルノを後援会事務所宛に送りまくるんじゃないのか?
児童ポルノの制作、流通規制を国際条約でかければ児童ポルノは効率的に減らせる。単純所持罰則化は宗教。
絶対に治安維持法化する。制作規制と流通規制をかければいいだけ。あとは、客観的に児童ポルノと立証されたものは国が没収できるようにすればいいだけ。
単純所持罰則化はダウンロードなしのネット上の閲覧は取り締まれないから、児童ポルノは減らない。脱法児童ポルノが出てくるし、本当の児童性愛者はそっちに流れるから、むしろ危ない。
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