林雄介のブログ!(はてな)

作家の林雄介。元農林水産省のキャリア官僚。政治評論家。

婦警をカラオケで裸にした猥褻セクハラ不祥事の神奈川県警問題を警察法から考える。松原仁が動くしかない。

いつもありがとうございます。林雄介です。

警察法は、日本が戦争に負けた時にアメリカの自治体警察制度を導入されたので、警察庁長官が、神奈川県警の今回のセクハラ不祥事の犯人を罷免できないのです。まず、神奈川県警本部長は国家公安委員会(実務は警察庁、委員長は松原仁国務大臣)が神奈川県公安委員会の同意を得て任命します。で、教育委員会と同じで神奈川県公安委員会は神奈川県知事と神奈川県議会が任命する事実上の名誉職です(事務局は神奈川県警本部)にある。県警レベルの中規模警察署長と部長クラスは警視正で国家公務員となります。警察庁が人事に実質的に介入できるのは警視正まで、で、実際に神奈川県警の職員でそこまで昇進できるのは1%くらいです。ですから、警察庁が人事権がないので、警視庁はともかく、他の県警の監査は都道府県公安委員会の仕事なのです。

今回、神奈川県警が警察庁長官が罷免できない巡査部長が部下の婦人警官をカラオケ・ボックスに呼び出し衣服を脱がせ、キスするという、「警察庁に喧嘩をうっているよね」的な国(霞が関)への造反にいたりました。これは、神奈川県警察本部の霞が関への挑戦です。大津市教育委員会同様、神奈川県公安委員会も名誉職です。しかし、警察法第56条3項3号の「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」神奈川県警本部長は、速やかに事実を調査し、神奈川県公安委員会に結果報告をする義務があります。また、巡査部長は地方公務員ですから、地方公務員法第29条3項の「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」は任命権者である神奈川県警察本部長は、当該巡査部長を「懲戒免職処分」にする義務があります。しかし、現場が力を持っているのでお飾りの県警本部長がそこまでできないでしょう。これは、松原仁国家公安委員長か、行政の最高責任者たる野田佳彦内閣総理大臣が、警察庁を指揮監督すべきです。(総理や松原さんは神奈川県警本部長の更迭は可能。ただし、地方公務員の巡査部長は更迭できない。)
林雄介with,you。

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