林雄介のブログ!(はてな)

作家の林雄介。元農林水産省のキャリア官僚。政治評論家。

17、戸別訪問は禁止、でも、勧誘が・・・(2012年衆議院選挙・解説:林雄介)

いつもありがとうございます。林雄介です。

Intely編集部公式サイト、林雄介の衆議院選挙解説「公式よくわかる政治入門」が開設されました。

http://intely.jp/pc/group/477

http://intely.jp/yukehaya22

こんな感じで解説しています!。

 

17、戸別訪問は禁止、でも、勧誘が・・・(2012年衆議院選挙・解説:林雄介)

 公職選挙法では、戸別訪問と言って、皆さんの家を訪ねて「投票依頼をすることを禁止しています」。例えば、私の家に政治家の秘書等がきて「織田信長さんに投票してください」とお願いするのは公職選挙法で禁止されているのです。しかし、実際には、戸別訪問が行われています。どういうことかというと、「選挙活動」と「政治活動」を分けて行うのです。

 まず、選挙期間前は、「演説会告知」ポスターを貼らせてくださいとお願いに行きます。選挙期間前に、街に政治家のポスターが貼られています。あのポスターは「何月何日に演説会をします」という案内です(政治活動)。そして、選挙期間中も選挙管理委員会が許可した一定枚数のポスターを貼ることができます。そこで、ポスターを貼らせてくださいとお願いに家を回ります。事実上の戸別訪問ですが、投票依頼ではないので取り締まられません。

 最後に、政党の機関紙や新聞を出している場合は、「その機関紙や新聞の勧誘」を行います。この時に、「投票依頼」を行うと公職選挙法違反となります。

 ポイント1、政治活動と選挙活動は違う!

 ポイント2、政治活動と選挙活動は、曖昧なので、「脱法行為」が可能!

 (戸別訪問)

第百三十八条  何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。

 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

 

林雄介with,you。

〇林雄介公式HP

http://id40.fm-p.jp/65/yusukeha/

Intely編集部公式サイト」林雄介の衆議院選挙解説「公式よくわかる政治入門」が開設されました。

http://intely.jp/pc/group/477

http://intely.jp/yukehaya22

日本図書館協会選定図書、全国学図書館協議会選定図書、多数の林雄介の学問と知恵をスキルアップさせる健全図書。↓。

「図解雑学・よくわかる政治のしくみ」「図解雑学・よくわかる省庁のしくみ」〔ナツメ社〕、「絶対わかる法令・条例実務入門」「絶対スキルアップする公務員の勉強法」「公務員の教科書〔算数・数学編〕」、「ニッポンの農業」〔ぎょうせい〕、「霞ヶ関の掟・官僚の舞台裏」(日本文芸社)、「この通りにすれば受験にうかる」(たちばな出版)他超多数。