林雄介のブログ!(はてな)

作家の林雄介。元農林水産省のキャリア官僚。政治評論家。

地籍調査と固定資産台帳。

いつもありがとうございます。林雄介です。(=^▽^=)

昭和56年に、地籍調査をやった時に土地が増えている、地籍調査は権利者の立ち会いがないとできないから、少なくともT一家が土地が増えた時点で、行政の地籍調査に立ち会っている。

固定資産税は、市役所の固定資産税台帳だから、ただし、台帳は登記簿から権利者を確定させるから、だったら、固定資産税の請求は誰にきているの?。

おじいさんが80~90才、土地の権利者は曾おじいさんとすると大正14年に、家督相続(相続順位2番、これも怖い)で、相続。昭和56年に地籍調査(境界線トラブルがよく起こる、隣の地番は…)で、T一家が、立ち会って調査(土地が、20平米、増えている、元の土地の1割以上)で、T一家は土地の増加を認めている。→固定資産税は増えるから、ごねる人もいる。逆に、土地が増えたことをT一家の立ち会い者は知っている。この時に固定資産税は増額している。
土地を増やすことを認めたT一家が権利関係に無欲なわけはない(昭和の地籍調査)。地籍調査の時に、権利関係の話が市役所からあるから、曾おじいさんが生きていたか、死んでいたか?どちらかしかない。地籍調査をやって土地が増えていなければ登記簿書き替えにルーズな理由はわかります。土地が増えているから、権利関係にルーズな一家じゃないんですよ。だったら、なぜ、ちゃんと、相続をしていないのか?。相続税は金額的に対象外、曾おじいさんが生きていたら、市長が敬老の日に表敬訪問するし、地元新聞にご長寿として100才越えたらでますよ。で、1999年の時点では本〇正〇が、T41の世帯主。いきなり戸籍調査なんかできないから、登記簿から家族関係を特定していくはずが、登記簿の書き替えが大正14年からないの。

現物をスキャナして貼ったら一線を越えるし、世帯主や権利者の名前、地番(登記簿を取るのに必要、住所と別)を晒したら個人情報だから…無理。

林雄介with,you。

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