林雄介のブログ!(はてな)

作家の林雄介。元農林水産省のキャリア官僚。政治評論家。

ハムスター虐待動画炎上、動物愛護法違反(ハムスターも愛護動物)

ハムスターや犬、猫の虐待も刑事罰の対象になります。虐待動画をネット上に掲載すれば、当然、少年であっても少年法の審判対象になりえます。ただし、少年法で名前の掲載をできませんから、リンクを貼りません。リンクを貼ると、名前の類推が可能だからです。(ペット保護法は入省時に獣医の友人(技術官僚)らと相談していた政策です。私は立案と無関係ですが、ペット保護は個人的に公務員時代に取り組んでいた政策です。)

少年法(審判に付すべき少年)
第三条  次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。 一  罪を犯した少年

○ハムスター虐待動画事件の流れ 少年が動画投稿サイトなどに、ハムスターを常態的に虐待する動画を掲載し、ネット上で炎上。ハムスター虐待動画は、魚拓に少年の名前が明記されているため、リンクできません。

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
 第四十四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2  愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
3  愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。 4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一  牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

推定無罪
刑事訴訟法第三百三十六条  被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。

少年法(記事等の掲載の禁止)
 第六十一条  家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。