林雄介のブログ!(はてな)

作家の林雄介。元農林水産省のキャリア官僚。政治評論家。

自己破産した相手にヤクザにたのんで回収(検索回答)

自己破産した相手にヤクザにたのんで回収→「クイズ王みたいな質問をされても・・・」。

自己破産した時点で、「借金が消滅していますよね?」。自己破産の意味を知ってるか不安ですが・・・。

官報に告知されますよね、「自己破産者」。これは、国家が借金をなしにしたわけです。で、「多重債務者など、返還不可能と裁判所が認定するわけです。」ですから、「そもそも、回収可能な財産があれば自己破産はできません。」

破産と免責は別。破産は、「100万あったら、それを10人貸した相手がいたら、10人で分割するんです。」

もう1つは、破産審判中は、強制執行中止、その代わりに、申立人が財産処分をすることもできません。(計画破産をやられるのを防ぐため。)
例えば、ローンで家を購入して、リストラで返済不可能になった場合に、自己破産すると、家等は没収して返済費用にあてられます。

で、カードやローンが組めなくなります。なので、ヤミ金が自己破産者に金を貸すという話もありますが、「貸金業違反の犯罪です。7年間、自己破産ができなくなりますが、「ヤミ金そのものが犯罪なんですよね・・・」
(暴対法)
第十条  何人も、指定暴力団員に対し、暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。
で、回収業務自体が、「違法ですし」、公安委員会が禁止命令を出せます。で、禁止命令違反は、「3年以下の懲役、500万以下の罰金があります。」
そもそも、現行法で「暴力団に債権回収を依頼した場合、恐喝罪等になります。」暴力団はプラスα暴対法と上部団体の使用者責任が派生します。

自己破産時に、「誰から借りたかを裁判所に提出する必要があります。」
1、自己破産は、連帯保証人の責任は消滅しません。(夫婦や親子が連帯保証人の場合、息子が自己破産しても、親が借金を返す必要がある(連帯保証なら)。連帯保証人の怖いとこ、ここね。自己破産されると、、無条件で、保証人が返還しなきゃいけなくなるから。

2、で、回収可能な資産がある場合、デメリットが大きすぎるので、自己破産しません。ですから、自己破産者相手に「やくざ」で債権回収することが現実的にありえないんですよね。

やくざを使われるのが、「弁護士的にも一番美味しいし」。やくざもビジネスですからね。「組の名前を出してくれたら、その時点で警察を呼べる。で、それでアホな県警とかが動かなかったら「警察庁長官官房へご連絡下さい。監察官は長官官房」の世界です。

はやし。