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作家の林雄介。元農林水産省のキャリア官僚。政治評論家。

政治がわかる・はじめての法令・条例・政策立案入門(林雄介著、ぎょうせい)5章。

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いつもありがとうございます。林雄介です。(*^_^*)

国会は委員会方式です。本会議方式は、全員で話し合うやり方ですが、委員会方式が主流です。もう1つは、自民党の部会。党の私的期間なんですが、国会の委員会でも話し合っていない法案があるんですよ。部会は、担当者がマメな人じゃないとメモや議事録が残っていないので、古い法律で委員会でも本会議でも、立法主旨や細かい説明が残っていないので、なぜ、この規定を作ったのかわからない条文もあります。法改正するときに、規定を作った理由が残っていないし議事録にもないし担当者もメモがないしみたいな。
戦前の法律を改正して、戦前に決めたものだと資料がないこともあります。

議員立法と内閣提出法案は、内閣法制局審査の有無だけです。ただし与党の議員立法内閣法制局審査は受けています。内閣提出法案は内閣法制局の決裁がないと提出できないので、手続きが間に合わない場合は、法制局が審査をしても決裁を飛ばして、議員立法で通す。法律は、官僚と弁護士がいれば作れますから、自民党民主党、あとは官僚が何人か議員にいる政党は自前で法律案を作れますが、1か月程度、議員を拘束しないと作れないので、自前で作ることはない。役所か国会法制局に丸投げです。で、予算がいる法律案は財務省と協議しないといけないので、役所が作ります。議員が国会法制局に任せるのは予算が要らない法律案ですが(野党は国会法制局に頼むが可決はされない。可決が前提なら財務省協議がいるので中央省庁で議員立法も代行します。)

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