林雄介のブログ!(はてな)

作家の林雄介。元農林水産省のキャリア官僚。政治評論家。

鳩山由紀夫氏を尖閣諸島係争地域発言で外患誘致罪で死刑適用にできない理由。というか皆さんは死刑にしたいの?

いつもありがとうございます。林雄介です。

皆さんの検索キーワード、「鳩山、外患誘致、死刑」鬼ですね。外患誘致罪、外患援助罪、外患誘致予備罪は、民主党政権の時に適用不可能か何度か法解釈をしましたが適用は無理です。

ただし、刑法81条は、外国と通牒して日本国に対し武力を行使させたものは、死刑に処する。とあります。鳩山由紀夫氏は、中国政府高官と元首相という立場で尖閣諸島は係争地域という発言を行いました。これが外患誘致罪の通牒に該当するかですが、鳩山氏が中国政府による尖閣諸島の武力侵攻を予期した発言であれば通牒に当たりうる可能性はゼロではありません。

もう一つは、過去の中国の言動から合理的に考えて、鳩山由紀夫氏の発言が尖閣諸島は係争地域であり、中国軍が元首相である鳩山由紀夫氏の発言を根拠(言いがかり)にして、武力侵攻しうる可能性があるのであれば、通牒に当たりうる可能性もありえます。
ですから、中国軍が本当に元首相である鳩山由紀夫氏の発言を根拠に尖閣諸島に武力侵攻を行った場合、外患誘致罪が適用される危険性はあります。

もう一つは、立法意図ですが、中国や旧ソ連が日本の共産化のために過激派などと共謀し、武力侵攻したケースを外患誘致罪は想定している。ですから、鳩山由紀夫氏の発言は、外患誘致罪の立法意図からは適用対象になりえないとは言い切れないのです。(実際には、ならないと思います。中国やソ連と日本で武力革命を起こして政府転覆をはかる人達の抑止のための罰則規定なので、適用例もありません。)

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