林雄介のブログ!(はてな)

作家の林雄介。元農林水産省のキャリア官僚。政治評論家。

万引きユーチューバーって少年法の適用受けられないけど…。

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いつもありがとうございます。林雄介です。(*^_^*)

少年法って、19才には厳しい法律ですよ。少年法が甘いのは16才未満の少年に対して。

16才以上は、少年刑務所に入れられるし、女性なら刑務所。さらに永山射殺事件の永山死刑囚は犯行時18才、逮捕時19才10月で死刑適用。
ユーチューバーの少年が、少年院に入りたくないと言っていますが、少年院に入れませんし、もう1つ少年法の適用を受けられるのは、裁判開始時に20才未満である必要があります。

これ怖いんですよ。逮捕時に19才でも、裁判開始時が20才だと少年法の適用を受けられないから。検察に家裁から送検されますからね。

今回のユーチューバーは、19才と何ヵ月なのか?少年法は事件時、逮捕時の年齢を適用してくれない。裁判開始時に20歳を越えていたら、少年法適用はないんですよ。
永山事件も、18歳で事件を起こして、逃亡して19歳で逮捕されたから、裁判開始が20才を越えたから死刑なんです。これ、逃亡してなきゃ死刑にできなかったんですよ。

裁判前手続きで1年も引き延ばしはできませんが、今回のユーチューバーじゃがりこ爪楊枝事件は、東京、千葉県、神奈川県、少なくとも3県で万引きや威力業務妨害を行っています。複数都道府県で犯罪を犯した場合、県警の所管が複数ですよね?。日本の警察は国家公務員ではなく地方公務員です。複数都道府県の警察で取り調べがあり、家裁に送られるため、19才で逮捕されても、家裁に送られるのが数ヶ月先になる可能性があるんですよ。ですから、今、19才と1ヶ月とかなら少年法の適用対象になりますが、19才と半年だと逮捕後即、家裁に送られるわけではないため、特に複数都道府県で犯罪を犯しているから、手続き上、数ヶ月は勾留される可能性が高いんですよ。

で、少年が金持ちなら弁護士をつけて、家裁にすぐに送れば少年法の適用対象になりますが、生活保護を受けているから、弁護士をつけて、力業で家裁の審判をはやめれませんよね?。だと、少年法適用はないんですよ。
林雄介with,you。

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