林雄介のブログ!(はてな)

作家の林雄介。元農林水産省のキャリア官僚。政治評論家。

ニコニコ動画へのガンダム投稿者逮捕〔罰則と損害賠償金額〕o(^▽^)o

いつもありがとうございます。元官僚の開運アドバイザー林雄介です。o(^▽^)o
一応、著作権法の解説をしておくと、ニコニコ動画ガンダムの上映中の映像をネットに投稿して今回、逮捕されたのは公衆送信権違反〔著作権法第23条〕です。公衆送信というのは、YouTubeニコニコ動画等で不特定多数に容易に閲覧可能にすることです。
で、罰則は、「10以下の懲役、若しくは1千万円以下の罰金、または両方〔2年の懲役と100万円の罰金〕」〔著作権法第119条〕でかなり重いです。参考までに、あへん販売〔7年以下の懲役〕、窃盗罪〔10年以下の懲役か50万円以下の罰金〕、量刑としては著作権の窃盗という立場から窃盗と同じ10年以下の懲役が設定されています。
ただし、著作権侵害親告罪ですので、ガンダム著作権管理者から警察に告訴があって、はじめて捜査、逮捕ができます。ですから、著作権管理者からの刑事告訴があったはずです。

で、なぜ、その人が逮捕対象になったのかはわかりません。
通常、窃盗と同じで悪質性が低ければ、不起訴や執行猶予がつきます。コメントで気になったのは、著作権の侵害に関する罪は、「営利、非営利関係ありません。」なぜなら、非営利でも、ガンダムの動画が一般的に閲覧可能な状態になることで著作権者〔アニメ会社や作者等〕に不利益が出るからです。「営利、非営利は関係ないのです」。
そして、著作権法第114条の損害額の推定は、例えばガンダムの映画が1000円、〔TVアニメだとYahoo!等の過去のアニメを販売している価格やレンタル価格を参考にするはずです。〕、映画の入場料×閲覧者数、例えば、1万人閲覧していたら1千万円の被害額となります。
怖いのは、114条の規定を今回のケースに当てはめると、閲覧者数がわかりませんが、10人、20人ではないと思うんですね。窃盗で1千万円、盗んだケースを当てはめられる可能性があるわけです。たぶん、見せしめ逮捕だと思いますが、理屈の上では実刑がないとは言えないんですよ。

林雄介with,you。

日本図書館協会選定図書、全国学図書館協議会選定図書、多数の林雄介の学問と知恵をスキルアップさせる健全図書。↓。
「図解雑学・よくわかる政治のしくみ」「図解雑学・よくわかる省庁のしくみ」〔ナツメ社〕、「絶対わかる法令・条例実務入門」「絶対スキルアップする公務員の勉強法」「公務員の教科書〔算数・数学編〕」、「ニッポンの農業」〔ぎょうせい〕、「霞ヶ関の掟・官僚の舞台裏」(日本文芸社)、「この通りにすれば受験にうかる」(たちばな出版)他多数。