林雄介のブログ!(はてな)

作家の林雄介。元農林水産省のキャリア官僚。政治評論家。

今日の綿菓子屋さんふわり、7月4日。ラムネ販売開始?、電動かき氷機導入。(=^▽^=)念願のかき氷始動か?

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いつもありがとうございます。作家で元官僚の林雄介です。(=^▽^=)

今日の綿菓子屋さん、ふわりは店主の力也さんが、ガジェット通信(ちなみに何?雑誌?)のバイトが入ったため午後は休業になりました。
今日は、ニコニコ動画(いまだに何か知りません)のリスナーさんからの情報で、ラムネ業者さんが見つかりラムネの販売ができそうです。(グレーゾーン…)。食品衛生法が異物混入等を理由に食品衛生管理者の義務化を行っているのであれば、開封していない食品の販売は、大丈夫で開封したらアウト?なのでしょうか?。(厚生労働省の所管です。)

かき氷機は、手動式のかき氷機を買いに行ったら、家庭用の電動かき氷機が安かったので買ってきました。重かったです。基本的に片道1時間かかるので、まず、私はいません(昨日、面白がって行った一お客です。)(綿菓子屋さんふわり。ついに、かき氷導入か?)

ただし、かき氷の販売はできません。午後は営業予定だったので、コンビニの氷で、お客さんにあげようと思ったのですが…。お客さんが対価を得ずに勝手に利用する行為は、私的利用だと個人的には思います。お金をとったらダメです。コップを売れませんか?と力也さんに聞かれたので、「絶対に止めて下さい」とお伝えしました。食品衛生法は、食品の販売を総括的に規制する法律です。名目の如何を問わず、食品の販売(試食品、試供品も規制対象)目的に該当するものは立法趣旨に照らして違反行為となります。

食品衛生法等の立法趣旨の話が伝わったか不安ではあります。行政命令まで調べていませんから、通達等で、「販売のため、例えばタバコの販促でタバコにかき氷をつける行為」も規制対象にしていたら、難しい。行政命令(局長通達とか。課長通達。)と法律は軽重が違います。。

林雄介with,you。

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