林雄介のブログ!(はてな)

作家の林雄介。元農林水産省のキャリア官僚。政治評論家。

14、ブログ、SNSやっていいことと悪いこと(選挙活動)(2012年衆議院選挙・解説:林雄介)

いつもありがとうございます。林雄介です。

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こんな感じで解説しています!。

14、ブログ、SNSやっていいことと悪いこと(選挙活動)(2012年衆議院選挙・解説:林雄介)

こんにちは、こんばんは?林雄介です。さて、ネット選挙とは何なのでしょうか?現在、ツイッターやブログ、FACEBOOK等での選挙活動を解禁するかどうかと言う議論が行われています。ネット選挙というのは、ツイッターで「何々さんを応援しています」と支持したり、立候補者自身が自分の政策を「ブログ」や「ツイッター」で情報発信することです。これが、現在、考えられているネット選挙です。しかし、日本には公職選挙法という法律があります。公職選挙法は、公平に選挙を行うための法律です。この中に、選挙期間中はポスターや選挙葉書以外の決められたもの以外の「文章、図画の掲載禁止」というルールがあります。なぜ、このルールがあるかと言えば、お金がある人は無制限にポスターを貼ったり、新聞広告を載せたり(選挙期間中に、自分の候補者が自分の本の広告を新聞等に載せると公職選挙法違反になることがあります)、チラシを作って毎日、20万戸(家の数)なら20万戸にチラシを歩スティングすることが出来ます。そこで、決められたポスター、チラシ以外の配布は禁止しています。

 さて、某政党の某元代表がツイッターを続けています。これは、最終判断は警察が行いますが、公職選挙法違反の可能性がゼロではないといえます(多分、大丈夫だと思いますが・・・。)

公職選挙法をそのまま解釈すると、ブログやツイッター等も文章、図画となります。そこで、「織田信長さんを応援します」とか「徳川家康さんを当選させましょう(まさか候補者に同姓同名の人はいないですよね?)」と書くことは、公職選挙法違反になる可能性があります。逮捕するかどうか決めるのは警察で、犯罪かどうか判断するのは裁判所です。

 ○ポイント1、一般人のブログやツイッター公職選挙法の取り締まり対象です!

  ポイント2、皆さんのブログで「当選させましょう、落選させましょう、応援しています」はNGです。

 

電話とメールは、私信ならOKです。文章、図画の掲載は誰でも見られる場所での掲示を禁止しています。メールは厳密には解釈が難しいと思いますが、私信であれば問題ないと思います。友達に電話やメールで投票依頼を行うことは、「チラシや文章、図画の公表ではありませんから大丈夫です」。じゃあ、なぜブログやツイッター、SNSが駄目かというと「誰でも見られるからです」。SNSは、これから検討をすると思いますが、誰でも参加できるものはアウト。ただし、例えば、学校の同窓会や完全招待制で、例えば、「この政治入門」も私のセミナーに出た人しか参加できない、会員制のSNSなら選挙活動をしても大丈夫な可能性があります。

公職選挙法

(文書図画の頒布)

第百四十二条  衆議院比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及び第一号から第二号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。

【略】

 

林雄介with,you。

〇林雄介公式HP

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