旧姓における名誉毀損裁判
○事件概要
著述業を営む被告が、ブログ上で「初恋の人として、原告K」の旧姓を記載したことが、「個人の特定に当たるかどうかが争われた事件。
弁護側主張
被害者Kの名前は同姓同名のタレントが存在し、また、グーグルやSNS、同窓会サイト等で、被害者Kと確認できる人物が登録しておらず、旧姓で特定することは、不可能に近い。
検察側主張
被告は、多数の著作を出版しており、出身地等が公にされている。被告は、原告Kの名前は、同姓同名のタレントや同姓同名の人物が多数、確認され、また、ネット検索やSNSで類推できる形で、被害者が特定されることはありえないことを確認したと供述している。
しかし、旧姓であったとしても、離婚して旧姓に戻る可能性や夫婦別姓の議論が行われていることから、旧姓使用の権利を害したといえる。また、ネット検索やSNSで被害者を執拗に検索したことは、「ストーカー」としか表現しようがなく、まったく反省の色が見えない。
悔悛の情も見られず、再犯が確実視されることから、「厳罰でもって臨むしかない」。
続く。体調悪いんで、本当にごめんなさい。おおがかりな嘘は無理です。