林雄介のブログ!(はてな)

作家の林雄介。元農林水産省のキャリア官僚。政治評論家。

選挙メモ

内部勉強用資料・関係者以外持ち出し禁止。 

遵法の精神でクリーンな政治活動を!ABCは、遵法の精神でともに政治活動をする方々と

公職選挙法その他法令を遵守します。

○ABC後援会の政治活動の指針

1、遵法の精神、法律に熟知し、わからないことは曖昧にせず法律をきちんと調べ、後援会の専門家や岐阜市選挙管理委員会等に逐一確認をとること。なあなあにしない。

2、後援会の関係者、各地区責任者等は、配布の公職選挙法を熟読し、知らずに違法行為を起こすことがないように心がけること。

3、公職選挙法等の遵守。

 ①買収は禁止。(金銭物品授与の禁止。お金もモノも禁止。仕事などの便宜をはかるといった相手にとって財産的価値のあることも禁止。)

 ②事前運動は禁止(ただし、政治団体の活動は許されている。事前運動とは、選挙期間前に投票依頼行動を行うことである。選挙期間前の投票依頼行動は禁止。候補者の名前の掲示は規制されているため、公職選挙法等で確認のこと。)

③候補者の名前を、公の場で触れ歩くことは禁止。

④自分の葉書で、投票依頼をすることは禁止。(文書図画頒布に関しては法142条参照)⑤投票のための署名活動は禁止。

⑥候補者への、陣中見舞いは受け取りません。(禁止)

⑦未成年者の選挙活動の禁止。(20歳未満は一切の選挙運動が禁止されているが、選挙運動に関する労務は可能である。労務とは、選挙事務所での湯茶の接待、葉書の宛名書きなどである。)

⑧教育者の地位を乱用した選挙活動は禁止。

⑨戸別訪問は禁止。(選挙人の家に投票依頼に行ってはならない。地域でのポスター掲示の依頼に関しては、投票の依頼行動とならないように留意すること。)

⑩連呼行動の禁止。(演説カーや演説会等を除き、連呼行動は禁止。)

⑪飲食物の提供の禁止。(湯茶及び菓子以外は禁止。)

可能なもの:せんべい、饅頭などお茶うけ程度。みかん、りんご、漬物等安いもの。

禁止されているもの:酒、ビール、サイダー、サンドイッチなど。

※注意事項:飲食物提供の誤解を避けるために、面倒でも、事務所で各人が食事を注文した場合は、まとめて支払わずに各人が個別で支払ったことを証明できる領収書を証拠として保管しておくこと。

⑫気勢を張る行為の禁止。(法140条、何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によって気勢を張る行為をすることができない。)

⑬対立候補の選挙活動の妨害は禁止。(演説の妨害やポスター等を破ること)

最後に、関係者、後援会責任者、後援者の方は、公職選挙法を逐一、確認してください。

私は遵守の精神を貫きます。

2006年12月24日 署名

 

以下は、公職選挙法の抜粋です。熟知してください。

公職選挙法