林雄介のブログ!(はてな)

作家の林雄介。元農林水産省のキャリア官僚。政治評論家。

政治団体規約ヒナガタ

政治団体「ABC」

(規約)

 

1章 総則

前文

わが国におけるいじめ及び虐待は年々、深刻化している。また、青少年の犯罪も増加傾向にある。私たちは、各種カウンセリング技法及び職業能力訓練、また、薬物中毒者及び非行青少年の更正活動を推進するために政治活動を行うものである。国民の基本的人権の尊重、個人の尊厳を最大限に守るために個々人の人権を基本的欲求として国民が相互に尊重しつつ話し合いによって、相互協力の下に構築される社会の実現を目指す。そして、地域、日本及び国際社会の青少年の健全育成、教育等を通じ物心ともに恵まれた最高の環境を構築していける平和で持続的発展が可能な社会の実現を目指すものである。

 

1条の1(目的)

当団体は、個々人の職業能力開発訓練及び青少年の健全育成を通じ、日本国及び国際社会に寄与するために、普及啓蒙活動を行い、かつ政治上の必要なる運動を推進する団体である。

1条の2

当団体は、国際社会の平和をより強く希求し、よつて国際連合及び関係機関の活動を支持する。また、1条の1を達成するために世界人権宣言の遵守を掲げるものとする。

 

2条(総則)

当団体は、「ABC」と称し、本部を栃木県に置く。

 

3条

当団体は、政治上の主義及び施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体である。

 

4条(会員)

当団体の会員は、正会員、準会員、特別会員、賛助会員とする。その資格は、総会によって定める会員要綱によるものとする。

 

5条

当団体の会員は、規約に基づき当団体の目的を遂げ、もって日本国及び世界の繁栄と平和に積極的に寄与するものとする。

 

6条 

会員は次の権利を有する。

 一 当団体の役員の選挙権及び被選挙権

 二 当団体の役員の選出及びその決定に参加すること

 三 当団体への政策の提言

 四 当団体の会合及び出版物等への参加

 

7条 

会員は次の義務を有する。

 一 当団体の理念及び要綱の遵守

 二 当団体への積極的な参加

 三 当団体への会費の納付

 

2章 執行機関及び役員

 

8条(会長)

当団体に、会長を置く。会長は、当団体の最高責任者であり、当団体を代表し、事務を総理する。

 

9条(副会長)

当団体に、必要に応じて副会長を置くことができる。副会長は、会長を補佐し会長に事故があった場合、または会長が欠けた場合に会長の職務を代行する。

 

10条 

会長の選出は、会員の公選によって行う。

 

11条(理事会)

当団体は、10名以内の理事を置くことができる。

 

12条(各種委員会)

当団体は、次の委員会を置く。

 

13条(政策委員会)

当団体の目的に照らし必要な調査、研究を行い必要なる政策を立案し、当団体に提言するために政策委員会を置く。

 

14条(出版委員会)

当団体の目的に照らし、普及啓蒙活動のために必要なる冊子の発行及び電子媒体の運営を行うために出版委員会を置く。

 

15条(教育開発委員会)

当団体の目的に照らし、普及啓蒙、教育及び職業能力開発訓練を行うために教育開発委員会を置く。

 

16条(事務局)

当団体の事務は、日本職能力開発推進協議会事務局が行う。

 

17条(事務局長)

事務局長は、会長の監督下に当団体のすべての事務を監督する。

 

18条(事務局長の任命)

事務局長は、会長が指名する。

 

3章       議決機関

19条

当団体の議決機関は、総会とする。

 

20条(権能)

総会は以下の事項について議決する。

一、規約の変更

二、解散

三、合併

四、事業計画及びに予算、決算

五、役員の選出

六、入会金及び会費の額

七、事務組織

八、その他、運営に関する重要事項

 

21条(通常総会

総会は、会長が毎年一回、召集する。

 

22条(臨時総会)

総会は、総会員の5分の1上の要求があったとき、または会長の必要によって臨時に行われる。

 

23条(議長)

総会の議長は、そのつど、大会において公選する。

 

24条(議決)

総会は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。ただし、委任状をもってこれに変えることができる。

 

25条

総会の議決は、過半数をもつて決する。ただし、同数の場合は、議長の議決によってこれを決する。

 

26条(会長の指名)

総会は、会長の指名を行うほか、必要に応じ事務局から提出された事項の議決を行う。

 

27条(会長の任期)

会長の任期は4年とする。再選はこれを妨げない。

 

28条(議事録)

総会の議事は、次の事項を記録する。

一、日時及び場所

二、出席者数及び委任状提出者

三、審議録

四、議事経過

五、議事録署名人の選任

27条の2

議事録には2名が署名する。

 

4章       資産及び会計

29条

当団体の資産は次の各号のものとする。

一、入会金及び会費

二、寄付金品

三、その他の収入

 

30条

当団体は政治資金規正法他、関係法令を遵守し会計処理を行わなければならない。

 

4章 雑則

31条(所轄裁判所) 

当団体と会員との間の裁判は、当団体の本部のある裁判所を合意裁判所とする。

 

32条(入会)

当団体への入会は、事務局に入会審査書を提出し行う。

 

33条(退会)

当団体への退会は、会長に退会届けを提出して任意に行うことができる。

 

34条(除名)

会員は次の各号に該当した場合、総会の議決により、これを除名することができる。ただし、この議決前に会員に弁明の機会を与えなければならない。

 一 この規約に違反したとき

 二 当団体の名誉を傷つけ、または目的に明らかに反する行為を行ったとき。

 

35条(拠出会費の不返還)

既に納付された入会金、会費等は返還しない。ただし、総会の議決により返還することができる。

 

36条(解散)

当団体の解散は総会で議決する。

 

37条(解散時の寄付行為)

当団体が解散した場合の財産は、当団体の目的に合致する政治団体、非営利団体等に寄付する。該当する団体がなき場合は国庫に寄付する。

 

附則

1条

 

2条

この規約は、平成19年8月22日より効力を発する。