林雄介のブログ!(はてな)

作家の林雄介。元農林水産省のキャリア官僚。政治評論家。

総務省のネット検閲問題とブログ等の削除問題について。(=^▽^=)

いつもありがとうございます。林雄介です。暑いですね。
(=^▽^=)

総務省が、震災等に関する流言飛語の類の削除等をプロバイダに通知したことが、「ネット検閲」と一部で言われているようです。

もし、問題が生じるとすれば、ブログ等を運営者の判断で削除したときに、著作権侵害行為になるんですよ。Yahoo!ブログができたときに、バイトを使ったと思うんですが、機械的にブログを削除しまくったんですよ。規約で削除できても、著作者人格権ベルヌ条約著作者人格権を考慮すると、ブログにガイドライン違反があっても「閲覧停止」にはできても削除行為は財産権の侵害行為なんですよ。ブログのダウンロードやコピーをする十分な時間を与えずに削除したらダメなんですよ。執筆者以外に閲覧不可能にして、ガイドライン違反だからブログをコピーして退会させるか、運営者側でブログデータをコピーしてメールに添付して送付して強制退会させるならいいんですが、削除したら現状回復不可能でしょう?。著作者人格権的に財産権の侵害になりうるんですよ。
それでね、震災に関して言うなら、ツイッター等で「都内でパソコンの下敷きになっている」という情報が拡散しました。私は、この手の流言飛語は刑事告訴しなければいけないと考えています。総務省は、悪質性の高いブログやツイッター等の流言飛語、私は基準は本人が信じているかどうかだと思います。例えば、本人が放射能にはヨードうがい液を飲んだら助かると、ブログに書いたとします。実際は効果もないし、副作用があり健康被害がありますよ。しかし、本人は善意で信じている、これは罰することはできない。しかし、本人がパソコンの下敷きであるというのは嘘ですよね?。これは、私は刑事告訴して裁判所に善悪を判断してもらうべきことだと思う。
プロバイダの責任ではなく、総務省と警察庁で悪意あるデマか?例えば、外国人が被災地で強姦している。これは、デマであっても本人が信じていて書いたなら罰することは難しい。そういう基準をはっきりさせて、言論統制にならない形でのネット・リテラシーの確立は必要だと思います。

林雄介with,you。

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